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1. フランチャイズと社会保険の基本をおさえよう
フランチャイズビジネスを検討している人にとって、「社会保険制度の適用有無」は非常に重要なポイントです。特に近年、労働者の権利意識の高まりや法改正の影響により、社会保険の整備が不十分なフランチャイズは敬遠される傾向があります。本見出しでは、フランチャイズと社会保険の関係について基本から丁寧に解説します。
1-1. 社会保険とは?基本制度と加入条件
社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4つの制度の総称です。事業主(法人または個人事業主)が常時雇用する従業員に対して、原則としてこれらの保険への加入が義務づけられています。
特に、以下の条件に該当する従業員には社会保険加入の義務が発生します:
– 週の所定労働時間が20時間以上
– 月額賃金が8.8万円以上
– 勤務期間が2ヶ月超の見込み
– 学生でないこと(例外あり)
– 従業員数が常時5人以上の法人または一定条件を満たす個人事業主
2024年からは、「社会保険適用拡大」が進み、従業員が51人以上の事業所ではさらに多くのパート・アルバイトも対象になっています。これはフランチャイズでも例外ではなく、雇用の形態によっては社会保険の対応が不可欠です。
1-2. フランチャイズ店における社会保険の扱いとは
フランチャイズ店は「本部とは独立した法人(または個人事業主)」が運営しているケースが多く、社会保険の適用については各オーナーの経営判断に委ねられています。これはチェーン店(本部直営)のように一律の制度ではなく、オーナー側の意識・事業規模・雇用形態によって大きく異なる点が特徴です。
たとえば、マクドナルドの直営店では原則として社会保険加入が整備されていますが、フランチャイズ店ではその対応が異なることがあります。同様に、セブンイレブンやローソンなどのコンビニ系FCでも、運営者によって対応のばらつきがあるのが現実です。
社会保険の対応は、従業員の定着率や求人の応募率にも直結する重要な要素です。
こちらでは、フランチャイズと雇用条件に関する違いについても詳しく解説しています。
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2. フランチャイズ店とチェーン店の労務制度の違い
フランチャイズビジネスを考える際に、「フランチャイズ店」と「チェーン店(直営店)」の労務体制や社会保険の扱いがどう違うのかを正しく理解することは非常に重要です。特に人材採用や雇用管理に関わる制度の違いは、働き手にとってもオーナーにとっても大きな影響を及ぼします。
2-1. チェーン本部直営とフランチャイズで何が違う?
チェーン店とは、企業本部が直接経営している店舗のことを指します。たとえば、マクドナルドやユニクロなどには直営店があり、そこではすべての従業員が企業本体に雇用されているため、福利厚生や社会保険も本部の一律基準に基づいて整備されています。
一方、フランチャイズ店は、個人や法人が本部と契約し、ブランドを借りて独立経営を行う形式です。このため、労働契約や社会保険制度の整備は、あくまで各オーナーの判断に委ねられることが多くなっています。結果として、同じブランドでも店舗によって待遇が異なるということが起こり得るのです。
2-2. 社会保険に関する運営責任の違いを比較
社会保険の適用については、法人格を持つ本部が運営するチェーン直営店であれば、当然のように社会保険が完備されており、労働基準法や労働契約法に沿った管理が徹底されています。これに対して、フランチャイズ店舗は独立採算制であるため、社会保険の導入・管理に対する責任は運営者であるオーナー自身が担います。
そのため、店舗によっては「社会保険なし」「雇用保険のみ」といったケースも存在し、特にパート・アルバイト層では加入条件が満たされているにもかかわらず、未加入である事例が少なくありません。これは法令違反のリスクも伴うため、フランチャイズ本部としてもオーナーに対してのガイドライン強化が求められている状況です。
こちらでは、フランチャイズ店の人材戦略と経営管理についても詳しくまとめています。ぜひ参考にしてください。
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3. 社会保険がないフランチャイズ店はなぜ存在するのか?
「社会保険がないフランチャイズ店」という言葉を聞くと、違法ではないのか?と疑問に思う方も多いかもしれません。実際、働き方改革や法改正が進む今の時代でも、社会保険が未整備の店舗が存在するのは事実です。本項では、その理由と背景を丁寧に解説していきます。
3-1. 法律上の最低条件と現場のギャップ
まず、社会保険の適用には法的な加入基準があります。従業員の労働時間・日数・賃金・企業規模などが一定条件を満たしている場合に、雇用主には加入義務が発生します。ただし、その基準をわずかに下回るようにシフトを調整するなど、「適用を回避する」形で雇用しているケースも少なくありません。
特に、フランチャイズオーナーが経費削減を優先し、法のグレーゾーンで労働者を扱うと、社会保険に加入させない運用になってしまうのです。このような現場の裁量が働きすぎる状況では、従業員の権利が置き去りにされてしまう危険性もあります。
3-2. 社会保険が「ない」ことで起こる問題とは?
社会保険が未整備であることは、従業員にとって大きな不安材料となります。特に、病気やケガ、出産、老後といったライフイベントの際に補償を受けられないことは、長期的な安心感を損なう結果につながります。
また、雇用主側にとっても、社会保険がないことで以下のようなデメリットが発生します:
– 優秀な人材の確保が難しくなる
– 離職率が高まる
– 労働基準監督署からの是正勧告リスク
– 悪評がSNSや口コミで広まりやすくなる
実際に、あるコンビニフランチャイズでは、社会保険に加入していなかったことが原因でアルバイトが相次いで退職し、人手不足が深刻化したという例もあります。雇用者の義務を軽視すると、経営の安定性にも大きな打撃を与えるのです。
こちらでは、フランチャイズ運営における労務トラブルの実例を紹介しています。未然に防ぐためにも参考にしてください。
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4. 学習塾・教育系フランチャイズの保険事情
学習塾や教育系フランチャイズは、比較的少人数のスタッフで運営されることが多いため、社会保険の適用に関する取り扱いが曖昧になりやすい業種です。本項では、教育フランチャイズの社会保険制度の実情と、主要ブランドにおける事例をご紹介します。
4-1. 明光義塾・学研教室などの制度実例
学習塾業界でフランチャイズ展開している代表的なブランドに「明光義塾」「学研教室」「個別教室のトライ」などがあります。これらのブランドは全国に多数の加盟教室を持ち、それぞれが独立した経営体制を敷いています。
たとえば、明光義塾では、教室長は基本的にフランチャイズオーナーが雇用した社員であり、その労務管理は加盟オーナーが行います。そのため、社会保険が完備されているかは教室ごとにばらつきがあります。
一方、学研教室では、オーナー自身が指導者(講師)として活動するケースが多く、従業員を雇用しない場合は社会保険の適用義務が発生しないこともあります。ただし、アシスタントスタッフなどを雇う際には、加入条件に注意が必要です。
4-2. 教室長・講師の雇用形態と社会保険の関係
教育系フランチャイズでは、以下のような雇用形態が一般的です:
– 教室長:契約社員や正社員として雇用されるケースあり
– 講師:大学生アルバイトやパートタイマーが中心
– アシスタントスタッフ:主婦パートや副業型スタッフ
講師やスタッフの勤務時間が短時間である場合、社会保険の適用条件を満たさず、未加入となることが多いのが現状です。しかし、長時間勤務をしている講師が社会保険に未加入のままであると、法的な問題に発展する可能性もあるため、適切な労務管理が求められます。
教育業界においては、「安心して働ける環境」が講師の定着率や生徒の満足度にもつながります。フランチャイズ本部としても、社会保険制度の整備を加盟店に働きかける体制が重要となってきています。
こちらでは、教育系フランチャイズのメリット・デメリットを詳しくまとめています。制度面からも事前に確認しておくと安心です。
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5. 飲食系フランチャイズ(マクドナルド・コメダ等)の実態
飲食業界のフランチャイズは、日本全国に広く展開しており、マクドナルドやコメダ珈琲店、かつや、吉野家などのブランドが有名です。これらの店舗では、アルバイトやパート従業員を多く雇用しており、社会保険の適用可否はスタッフにとって極めて重要な要素となっています。ここでは飲食系フランチャイズにおける社会保険の実態について、ブランド別に掘り下げていきます。
5-1. マクドナルドのFC店舗での社会保険適用事例
マクドナルドは、日本全国で約70%がフランチャイズ運営となっており、直営店とFC店で労務制度に違いが見られることがあります。直営店では社会保険完備が基本で、一定の条件を満たしたパート・アルバイトでも社会保険に加入できます。
一方で、FC店舗では加盟オーナーが独自に人事管理を行うため、店舗によっては社会保険の整備状況が不十分なケースもあります。特に勤務日数や時間が社会保険加入の基準に達していても、オーナー側が制度理解不足だったり、コスト回避の意図で未加入となっている場合もあるため、働く前の確認が非常に重要です。
社会保険の未整備は求人応募率や定着率の低下に直結しやすいため、マクドナルド本部としてもフランチャイジーへの周知・指導を強化しています。
5-2. コメダ・かつやなど人気ブランドの雇用管理事情
コメダ珈琲店やかつやなども人気の飲食系フランチャイズブランドですが、こちらも運営は各オーナーに委ねられているため、社会保険の扱いは店舗によって異なります。
コメダ珈琲店の場合、多くの店舗で主婦層のパートや学生アルバイトが活躍しています。一定の勤務時間を超えたスタッフには社会保険加入の義務が生じますが、それに対応していないFC店舗も散見されます。一方で、福利厚生を充実させてスタッフの定着率を高めている店舗もあり、オーナーの姿勢次第で大きく変わるのが現状です。
かつやも同様に、社員教育と労務管理が本部からのサポートを受けやすいブランドですが、最終的な実行責任はフランチャイズオーナーにあります。そのため、オーナー自身が社会保険に対する正しい理解と準備を持つことが求められます。
こちらでは、フランチャイズにおける飲食業の経営成功のヒントが紹介されています。制度整備と経営の両立に悩んでいる方にもおすすめです。
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6. コンビニ業界(セブン・ファミマ・ローソン)での適用状況
6-1. セブンイレブンでのパート・バイトの保険加入事例
セブンイレブンのような大手コンビニフランチャイズでは、多くの店舗がフランチャイズオーナーによって運営されています。そのため、パート・アルバイトスタッフが社会保険に加入できるかどうかは、店舗ごとの労務管理方針に大きく左右されるのが実情です。
実際に、セブンイレブンの直営店では一定の勤務時間を超えると社会保険への加入が義務付けられており、社会保険完備の環境が整えられています。しかし、フランチャイズ店になるとその適用は必ずしも同じではありません。たとえば「週30時間以上かつ1年以上の継続見込み」という条件を満たしていても、オーナーの裁量で未加入にされるケースも報告されています。
こちらでは、社会保険に加入できる雇用条件について詳しく解説しています。
特に2024年からの社会保険適用拡大により、週20時間以上勤務のパートでも加入対象になるケースが増えており、対応しない店舗には行政指導が入る可能性も高まっています。セブンイレブンは全体で見れば制度整備が進んでいるものの、オーナー個人の経営意識によって差が出やすい点は見逃せません。
6-2. FCと直営で異なる保険制度の実態
コンビニ業界では「直営店」と「フランチャイズ店」で労働条件が大きく異なることが多く、社会保険の扱いもその例外ではありません。直営店では本部が雇用主となるため、一定基準を超えた勤務者には自動的に社会保険が適用される仕組みが整っています。一方、フランチャイズ店舗では雇用主がオーナーであるため、保険加入の有無や手続きがオーナーの判断に委ねられます。
たとえばファミリーマートやローソンの直営店舗では、採用時から社会保険についての説明が行われ、週30時間以上の勤務で原則加入となりますが、フランチャイズ店舗では「勤務時間が足りない」などの理由で説明自体がない場合もあります。実際には加入可能な条件であっても、オーナー側の認識不足で未加入のままになる例も見られます。
こちらの記事でも、フランチャイズ店と直営店の制度面の違いを詳しく説明しています。
このように、同じブランドでも社会保険制度の実態には大きな差があるため、働く側としては事前に確認する姿勢が必要ですし、オーナー側としても誤解やトラブルを避けるために制度の見直しが求められています。
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7. フランチャイズで社会保険に入れる条件を整理
7-1. 勤務時間・勤務日数と社会保険の関係
フランチャイズ店舗で社会保険に加入するためには、勤務時間と勤務日数が大きな判断基準となります。原則として、週の所定労働時間が「20時間以上」、かつ「月収88,000円以上」「勤務期間が1年以上見込まれる」などの条件を満たす場合、社会保険の適用対象になる可能性があります。これは2022年と2024年の社会保険適用拡大によって一層明確化されました。
しかし、実際の現場では「30時間以上働かないと社会保険に入れない」と誤認しているオーナーや管理者も多く、制度に対する正しい知識の浸透が課題となっています。特に中小のフランチャイズ店では人手不足もあり、従業員のシフト管理を理由に社会保険加入を見送るケースもあるのが現実です。
こちらでは、社会保険の適用基準と雇用契約の整理について解説しています。
7-2. パート・アルバイトでも加入できる条件とは?
パート・アルバイトであっても、一定条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。重要なのは「勤務実態」と「雇用契約書の記載内容」が一致しているかどうかです。特に近年では、短時間勤務者(週20時間以上)でも加入が義務化される場面が増えており、オーナーや雇用者が「アルバイト=非正規=社会保険対象外」と安易に考えることは、法令違反にもなり得ます。
コンビニや飲食業では、長期間かつ一定の時間数で勤務するアルバイトが少なくないため、本来であれば社会保険に加入する義務が生じます。たとえば、マクドナルドやセブンイレブンのフランチャイズ店でも、週4日以上・1日6時間勤務のパートスタッフで加入が認められている事例があります。
また、フランチャイズ本部によっては、契約時に「社会保険加入指針」などを設け、加盟店に対して社会保険の説明責任を果たす取り組みも始まっています。特に人材確保が難しくなっている現在、社会保険完備は「働きやすさ」を示す重要な要素の一つとなっているのです。
こちらの記事では、パートやバイトが保険に加入できる条件を詳しく解説しています。
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8. 社会保険適用拡大の動きとその影響
8-1. 2024年からの制度改正のポイント
2024年に実施された社会保険の適用拡大は、フランチャイズ業界にとっても大きな転換点となりました。従来は「週30時間以上」の勤務者が対象だった社会保険制度が、「週20時間以上」「月収88,000円以上」「勤務見込み1年以上」などの条件に緩和され、中小企業や個人オーナー経営のフランチャイズでも対象者が一気に増えました。
この制度変更により、これまで非適用だった多くのパート・アルバイトも保険対象に含まれるようになり、雇用主側は社会保険料の負担が増えることになります。特に学習塾や飲食、コンビニ業界など、パート・アルバイト比率の高い業種では、負担増による経営インパクトが懸念されています。
こちらで、制度変更による企業への影響や対応策を紹介しています。
制度変更の背景には、少子高齢化に伴う保険制度の持続性を高めるための「加入者の拡大」があります。これにより、正規・非正規の格差是正や、将来的な年金支給の安定化が期待されています。結果として、企業は単なるコスト増と捉えるのではなく、「長く安心して働いてもらうための投資」として捉え直す必要があるでしょう。
8-2. フランチャイズ店舗への実務的影響を解説
社会保険適用拡大は、実際の店舗運営にもさまざまな影響を及ぼします。たとえば、スタッフの勤務シフトを週20時間未満に調整する動きや、短期契約を増やすなど、「制度逃れ」と見られかねない運用をする店舗も一部で見られるようになりました。しかし、こうした対応は労働者の不信感を招き、離職率の上昇や求人難につながるリスクもあります。
また、事務手続きや管理の煩雑化も大きな課題です。個人経営のFCオーナーは、社会保険の算定・申請・納付などを自身で行わなければならないことが多く、専門知識が求められます。近年では、こうした事務を本部や外部社労士が代行する「アウトソーシング支援」も増えつつありますが、すべてのオーナーが対応できているわけではありません。
こちらの記事では、フランチャイズ店舗の労務負担と制度対応の実情について解説しています。
今後、社会保険加入は「雇用の質」を示す指標となっていくでしょう。労務環境を整えることは、ブランドイメージの向上にもつながるため、長期的な視点で制度対応を進めることが重要です。
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9. フランチャイズ運営者が知るべき社会保険の義務
9-1. 雇用人数と法人形態による義務の違い
フランチャイズ店舗を運営するにあたり、社会保険の加入義務は「法人か個人事業主か」「常時使用する従業員数」「従業員の雇用条件」によって異なります。まず、法人(株式会社、合同会社など)であれば、たとえ従業員が1人しかいなくても、原則として社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。
一方で、個人事業主の場合、従業員が常時5人以上の「適用業種」に該当していれば、社会保険への加入が義務付けられます。飲食店や学習塾などの多くのフランチャイズ業態はこの適用業種に含まれているため、たとえ小規模店舗であっても義務を逃れることはできません。
ところが、実際には「知らなかった」「税理士が教えてくれなかった」などの理由で未加入のまま営業を続けているフランチャイズ店舗も珍しくありません。労働基準監督署や年金事務所からの指導が入った際に、過去に遡って保険料の支払いを命じられるケースもあります。
こちらでは、社会保険の義務について法的な整理をしています。
9-2. 社会保険を導入する際の手続きと費用
社会保険を導入する際には、まず年金事務所への「新規適用届」の提出が必要です。加えて、雇用する従業員それぞれについて「被保険者資格取得届」などの書類を提出する義務があります。こうした手続きはオンラインでも対応可能ですが、労務管理に不慣れなオーナーにとっては複雑で手間がかかる作業です。
費用面では、保険料の半額を事業者が負担する必要があるため、従業員の人数や給与額によって月数万円〜数十万円の負担増になることもあります。たとえば、5人のスタッフが月15万円の給与で勤務している場合、オーナーの負担額は合計で約5〜6万円程度になる計算です。
しかし、これを「経費の増加」と捉えるか、「人材の安心と定着への投資」と見るかで、経営の質が大きく変わります。近年では、求人広告に「社会保険完備」と記載されているかどうかで応募率が大きく異なるため、優秀な人材確保にも社会保険の導入は有効です。
こちらの記事では、導入手続きの流れや費用感の実例を紹介しています。
以上のように、フランチャイズ経営において社会保険制度の理解と適用は避けて通れないテーマです。長期的に安定した運営を目指すためにも、早期からの準備と適切な導入が必要不可欠です。
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10. 社会保険未加入によるトラブルと失敗事例
10-1. 労使トラブルに発展した事例から学ぶ
社会保険の未加入は、表面的には「経費削減策」として見られがちですが、その代償は非常に大きく、労使間のトラブルに直結する可能性があります。特にフランチャイズ経営では、労働環境の整備が経営の安定に直結するため、未加入のまま長期間放置すると信頼喪失や訴訟リスクにもつながります。
たとえば、ある学習塾のフランチャイズ店では、週30時間勤務の講師が社会保険に加入させてもらえなかったことに不満を持ち、退職後に労働基準監督署へ申告。結果としてオーナーは過去2年分の保険料を一括で納付することになりました。しかもこの間、遅延による延滞金や指導記録が本部に報告され、ブランド全体の信頼にも影響が及びました。
こちらでは、労務リスクを回避するための社会保険運用のポイントを解説しています。
こうしたトラブルは、セブンイレブンやマクドナルドのような大手ブランドのフランチャイズ店舗でも例外ではありません。特に現場任せになりがちな個人経営のFC店ほど、こうした「認識不足」によるトラブルが起きやすい傾向にあります。
10-2. 保険未加入で生じた行政指導や罰則のケース
社会保険未加入が発覚した場合、まず最初に行政(日本年金機構・労働基準監督署)から指導が入ります。この段階では「改善の勧告」程度で済む場合もありますが、勧告を無視したり、過去の加入対象者を放置していた場合には「過去2年分の保険料徴収」や「延滞金加算」が行われる可能性があります。
実際に、ある地方の飲食系フランチャイズ(コメダ珈琲店加盟店)では、フルタイム勤務のスタッフ10人に対し一切保険加入手続きをしていなかったことで、数百万円の支払い命令が下されました。中には「知らなかった」と弁明するオーナーもいましたが、「法人形態での運営」や「常時雇用人数」が条件を満たしている限り、義務違反は免れません。
こちらの記事では、過去の行政指導と具体的な罰則事例が紹介されています。
行政指導や保険料の後追い納付は、資金繰りを圧迫するだけでなく、経営意欲の低下やスタッフの不信感を招きます。そのため、社会保険は「あと回し」にするのではなく、開業準備の段階から導入を検討すべき重要項目です。
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11. 社会保険の有無によるフランチャイズのイメージと集客
11-1. 働き手から見た「安心して働ける店」の条件
現代の求職者は、時給や仕事内容だけでなく「安心して働ける環境かどうか」を重視しています。その中でも特に注目されているのが、社会保険の有無です。とくにフランチャイズ店舗では、同じブランドでも運営母体が異なるため、保険の取り扱いがバラつきがちです。
たとえば、マクドナルドでは本部直営店舗では原則社会保険完備ですが、フランチャイズ店舗ではオーナーの裁量により未加入のケースも見られます。こうした違いは、求職者が求人を選ぶ際の基準になり、応募率や定着率に大きく影響します。
アルバイト・パート層は「扶養内で働きたい」というニーズもあれば、「週30時間以上勤務して社会保険に加入したい」という層もおり、柔軟な対応が求められます。そのため、保険制度をきちんと整えている店舗ほど「安心して働ける」「長く働ける」という印象を与えることができます。
こちらでは、採用や定着率に関わる店舗運営の工夫を詳しく紹介しています。
11-2. 社会保険が集客や定着率に与える影響
実は社会保険の有無は、直接的な集客施策ではないものの、結果としてスタッフの定着率に大きく影響を与えます。これはひいては顧客満足度にも関わる問題です。
たとえば、「コメダ珈琲」のようなフランチャイズ展開を行う企業では、店舗ごとに採用・労務管理が異なりますが、本部が一定の基準を設けているため、従業員側も安心して働ける環境が整っています。結果として、ベテランスタッフが多く接客の質も安定し、リピーターの獲得にもつながっています。
一方で、社会保険が整っていないと、頻繁な人の入れ替わりが起きやすく、顧客からも「いつも店員が違う」「教育が行き届いていない」といった印象を与えかねません。これは飲食や塾業界において、ブランド全体の評価にも影響を与える要素です。
フランチャイズオーナーとしては、社会保険の整備を「コスト」ではなく「投資」と捉える視点が必要です。働きやすい環境を整えることで、長期的な人材確保とブランド価値の向上を実現できるのです。
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12. 社会保険完備のフランチャイズブランド一覧
12-1. パート・アルバイトでも加入できるブランド
「社会保険完備」を掲げるフランチャイズブランドは年々増えており、とくに人手不足が深刻な業界では、パートやアルバイトでも加入可能な制度を整えている企業が注目されています。
たとえば、学習塾業界では「明光義塾」や「個別教室のトライ」が、一定の勤務条件を満たす講師に対して社会保険の加入を推奨しています。教育現場は保護者の信頼が重視されるため、安定した人材の確保は重要なポイント。社会保険の整備が職場の安心感につながり、講師の質向上にも直結しています。
飲食業界では、「マクドナルド」の直営店舗はもちろん、「かつや」や「CoCo壱番屋(coco壱)」なども社会保険完備を謳っており、週30時間以上勤務するパート・アルバイトも対象とするケースが多いです。こうした企業では、募集時に「保険加入OK」などと明記されており、応募者が安心してエントリーしやすくなっています。
こちらで、実際のフランチャイズ募集条件の比較が可能です。
12-2. 働きやすさで選ばれているフランチャイズ紹介
働きやすさに重点を置くフランチャイズブランドでは、労務管理に力を入れています。たとえば「買取大吉」では、未経験でも安心してスタートできる体制が整っており、従業員が社会保険に加入できるだけでなく、開業時のサポートも充実しています。これはオーナーにとっても大きな魅力です。
また、「チョコザップ」などフィットネス業界でも、パート従業員の確保に向けた社会保険制度の導入が進んでいます。特に都市部では「保険制度があるかないか」が応募者の判断材料になることが多いため、制度が整っているブランドは優秀な人材を確保しやすいのが特徴です。
さらに、フランチャイズ本部が労務管理マニュアルを用意しているかどうかも重要な判断ポイントです。フランチャイズオーナーとして運営に自信がない場合でも、本部サポートにより社会保険導入がスムーズに行える体制であれば、安心して経営をスタートできます。
働き手にも、経営者にも安心を提供できるフランチャイズブランドが、今後ますます選ばれる時代です。
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13. 社会保険対応の有無が収益に及ぼす影響
13-1. 保険加入による人件費アップの現実
フランチャイズ運営において、社会保険の整備は大きなコスト増になるという懸念があります。事実、社会保険を導入すると、雇用主であるオーナーは健康保険料・厚生年金保険料の半額を負担する必要があり、1人あたり月2〜4万円程度のコスト増が発生する場合もあります。
たとえば、週30時間以上勤務するスタッフが3人いた場合、年間でおよそ80万円以上の追加費用が見込まれます。これが売上や利益に直結するため、「なるべく加入させたくない」と考えるオーナーが出てくるのも現実です。
しかし、社会保険を導入しないことで優秀な人材を失い、採用費が膨らんでしまえば本末転倒です。たとえば「業務スーパー」など競争の激しい小売業界では、社会保険制度を整えることで離職率を下げ、安定的な運営を実現している店舗も多く存在します。
こちらでは、スタッフ定着が経営に与える影響を詳しく解説しています。
13-2. 経費は増えても得られるメリットとは?
社会保険を完備することは、単なるコストではなく「長期的な投資」としての側面も持ちます。具体的には、以下のようなメリットがあります。
– **スタッフの安心感が高まり定着率が向上**
– **社会的信用度が高まり、採用活動が円滑になる**
– **従業員満足度が上がり、生産性が向上する**
こうしたメリットを享受しているブランドの例として、「ゆで太郎」や「サイゼリヤ」が挙げられます。これらの企業は正社員登用制度や保険制度の拡充を進め、現場スタッフの安定的な育成に力を入れています。その結果、ブランド全体のサービスクオリティが向上し、顧客満足度アップにもつながっているのです。
フランチャイズオーナーにとっては、「一人で頑張る経営」から「人とともに育つ経営」へと視点を変えることが求められています。社会保険制度の導入は、短期的には負担に感じるかもしれませんが、中長期的な経営の安定には欠かせない要素といえるでしょう。
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14. フランチャイズ加盟前に確認すべき労務・保険の項目
14-1. 契約時にチェックすべき社会保険に関する情報
フランチャイズに加盟する前に、労務関連、特に社会保険に関する項目の確認は絶対に欠かせません。というのも、フランチャイズ本部との契約は、運営におけるルールブックであり、将来的なトラブルを防ぐための大切な基準だからです。
たとえば、「フランチャイズ店として従業員を雇用する場合、社会保険の加入は義務か任意か」「労働時間や雇用形態に応じた保険加入の基準が本部から定められているか」など、契約書の中に明記されているかを必ず確認しましょう。
教育系フランチャイズである「学研教室」や「ヒーローズ」では、オーナーが個人事業主として契約するケースが多く、社会保険は原則任意対応ですが、事業拡大後に法人化してスタッフを雇用するタイミングで保険加入が義務となります。
このように、最初は不要でも事業成長に伴い必要になるケースもあるため、「後回しにしない」ことが経営の安定に直結します。
こちらで、加盟契約書で確認すべきポイントを詳しくまとめています。
14-2. 労務トラブルを避けるためのポイント
労務トラブルは、フランチャイズ経営において最も避けたいリスクの一つです。なかでも「社会保険に加入できると思っていたのに入れなかった」といった問題は、従業員との信頼関係を大きく損ないます。
トラブルを未然に防ぐためには、以下の3つの対策が有効です。
1. **雇用契約書に社会保険の有無を明記する**
2. **本部マニュアルやサポート窓口で労務確認を行う**
3. **定期的な労務監査や社労士との連携を図る**
たとえば、「コメダ珈琲」では、加盟者に対して労務管理マニュアルを提供し、店舗運営に必要な労働法知識を研修でカバーする体制を整えています。こうしたサポートを受けられるか否かも、加盟検討時の重要な判断材料となるでしょう。
オーナーとしての責任を果たすためには、労務管理を「自己流」ではなく、「仕組み化」していく視点が必要です。加盟前に制度を確認し、安心して開業に臨める環境を整えることが成功の第一歩となります。
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15. フランチャイズの将来性と社会保険制度の展望
15-1. 今後の法改正がもたらす運営負担と対策
2024年からの社会保険適用拡大により、フランチャイズ業界にも新たな波が押し寄せています。これまでは従業員数や週労働時間によって社会保険の適用が限定されていましたが、段階的に対象が広がっており、従業員51人以上の企業だけでなく、小規模な事業所でも適用義務が拡大しています。
この動きにより、フランチャイズオーナーの多くが「人件費が増えるのでは?」と不安を感じています。たとえば、飲食業界の人気フランチャイズ「富士そば」や「サイゼリヤ」のように、多店舗展開を前提とするブランドでは、労務管理体制の見直しが進められています。
とはいえ、法令順守は企業の信頼性に直結するため、社会保険制度の導入を「コスト」ではなく「リスク回避」と捉えるべきです。具体的な対策としては、税理士や社労士と連携した社会保険設計、マニュアル整備、そして本部の労務サポート体制の確認が求められます。
こちらの記事では、フランチャイズ運営に必要な法的視点をまとめています。
15-2. 働く人に選ばれるフランチャイズとは?
社会保険制度の整備は、今後のフランチャイズの“将来性”を左右するカギです。なぜなら、「社会保険に加入できるか」は求職者の企業選びの基準としてますます重要視されているからです。
特に若年層や子育て世代は、将来の生活設計や安心感を重視する傾向が強く、福利厚生の整った職場を選ぶ傾向にあります。こうした層を確保できるフランチャイズブランドは、安定した運営が可能となり、競争力を維持できます。
たとえば、「coco壱番屋(CoCo壱)」のフランチャイズでは、従業員向けの制度が明文化されており、社会保険・厚生年金の加入条件や運用方針が明確です。このような透明性は、求職者のみならずオーナーにとっても大きな安心材料となります。
働きやすさは、店舗の評判や売上にも直結します。「ここで働きたい」「ここに通いたい」と思わせる店舗づくりには、社会保険制度の整備が欠かせない時代なのです。フランチャイズオーナーとして、制度対応に積極的な姿勢を持つことが、将来的な成功への布石となるでしょう。
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